No | 用 語 | 説 明 | 備 考 |
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1 | 意匠の保護及び利用を図ることにより,意匠の創作を奨励し,もつて産業の発達に寄与すること | 1条 | |
2 | 物品(物品の部分を含む。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるもの | 2条@ | |
3 | 工業的(機械的,手工業的)な生産過程を経て,反復して量産できる製品の意匠 | 3条@柱書 | |
4 | 意匠登録出願前に出願の意匠と同一又は類似の意匠が日本国内及び外国において公に知られていないこと | 3条@ | |
5 | 公知の意匠やモチーフに基づいて容易に創作できないこと | 3条A | |
6 | 同一又は類似の意匠について2以上の出願があった場合に,最先の意匠登録出願人の出願(同日のものはいずれか一方)のみが登録となること | 9条 | |
7 | 複数の意匠を一つの出願にまとめて記載することはできず,意匠ごとに出願しなければならないこと。ただし,特定の組物の意匠は複数の意匠を一つの出願にまとめてできる | 7条 | |
8 | 願書と図面(代用の写真,ひな形,見本),特徴記載書の提出も可能 | 6条@ | |
9 | その意匠がどのような物品に係るものであるかを,省令の物品の区分に沿って特定 | ||
10 | 出願意匠の創作の特徴について主張する書面で,権利範囲に直接影響はなく,特許庁に係属中は提出することができる。 | 省令6条 | |
11 | 登録査定の謄本の送達日から30日以内に最低1年分の登録料を納付する | 42,43条 | |
12 | 審査官の拒絶査定に不服がある場合,拒絶査定謄本の送達日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 | 46条 | |
13 | 意匠権は設定登録時に発生し,毎年の登録料を納付することにより設定登録から最長20年権利を維持することができる。 | 21条 | |
14 | 権利化について緊急性を要する実施関連出願など,早期権利化を必要とする出願に対応するための制度 | ||
15 | 物品の全体から物理的に切り離せない部分で,その部分にデザイン上の特徴があり,物品全体として出願するとその特徴部分が埋没してしまう形状について意匠登録を受けることができる制度 | トップへ | |
16 | 類似する複数のバリエーションの意匠を,各々の意匠について意匠登録を受けることができる制度 | 10条 | |
17 | 同時に使用される2以上の物品で,省令で定める物品の意匠は,組物全体として統一感があるときは,一意匠として登録を受けることができる。 | 8条 | |
18 | 登録から最長3年を限度として登録意匠の内容を秘密にすることができる制度 | 14条 | |
19 | 物品の機能を発揮できる状態にするための操作に用いられる画面デザインについて,意匠の構成要素として保護される。 |