No | 用 語 | 説 明 | 備 考 |
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1 | 事業者が自己の取り扱う商品・サービスを他人のものと区別するために使用するマーク(識別標識) | ||
2 | 商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護すること | ||
3 | 文字,図形,記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合で,業として使用する者が商品又は役務について使用をするもの | ||
4 | 他人のために提供するサービス | ||
5 | マークと,そのマークを使用する商品・サービスの組合せで一つの権利 | ||
6 | 商品や商品の包装にマークを付けたり,マークを付けたものを販売等したりする行為,マークを利用してサービスする行為 | 2条B | |
7 | 同一の標章を付した商品又は役務は,いつも一定の生産者,販売者又は提供者によるものであることを示す機能 | 7条 | |
8 | 同一の標章を付した商品又は役務は,いつも一定の品質を備えていることを保証する機能 | ||
9 | 商標を広告に使用することにより,その事業者の商品又は役務であることを需要者に伝え,商品又は役務の購買・利用を喚起させる機能 | ||
10 | 取引業界において,その商品又は役務の一般名称として認識されるに至っているもので,略称や俗称も含む | ||
11 | もともとは他人の商品又は役務と区別することができる商標であったものが,同業者間で普通に使用されるようになったため,最早識別力がなくなった商標 | ||
12 | 商標の外観(見た目),称呼(呼び方),観念(意味合い)のそれぞれの要素を総合的に判断 | 46条 | |
13 | 商標登録出願されたすべての出願内容を公報の発行準備が整い次第商標公報に掲載すること(12条の2)。損害が生じた場合に金銭的請求権を行使可能 | ||
14 | 方式審査の後,すべての出願を対象に拒絶の理由の有無について審査官により行われる審査 | ||
15 | 設定登録の日から10年 | 19条 トップへ |
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16 | 商標権の存続期間を,10年を単位に更新するための申請で何度でも可能 | 10条 | |
17 | 地域産業の活性化を目的に,地域の名称と商品やサービス名称の組合せを保護する制度 | 8条 | |
18 | 権利者は,指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用でき,他人の無断使用を排除できる | 25,37条@ | |
19 | 商標公報発行の日から2月以内は,誰でもその商標が登録要件を満たしていないことを理由に取消を請求できる申立て | 43条の2 | |
20 | 権利者が係属して3年以上登録商標を使用していないときは,誰でもその商標権の取消を請求できる審判 | ||
21 | マドリッド協定議定書の略称で,自己の国内出願又は商標登録を基礎に日本国特許庁を経由して,複数の国に一括して登録手続きができる制度 |