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No.1031  特許法
【問】
  特許権の設定登録を受けるための特許料の納付期限は,特許公報の発行日から30日以内,である。

【解説】 【×】 
  特許公報の発効日を明確に知ることは困難があることから,出願人が把握容易な特許査定謄本送達日から30日としている。

(特許料の納付期限)
第百八条
 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は,特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。

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H29.8.29