No.193    前回 次回
 意匠法:実施 2級
【問】 登録意匠に係る物品の譲渡にのみ用いる物を業として生産する行為は,当該登録意匠に係る意匠権を侵害するものとみなされる。  

【解説】 【×】27_40
 製造にのみ用いる物の生産は,間接侵害とみなされるが,譲渡にのみ用いる物の生産は,意匠権の直接侵害を誘発する蓋然性が低く,例えば,意匠権があるカメラの譲渡の際使用される,これに適した段ボール箱の譲渡する場合までも侵害とすると,関連あるもの全てが権利侵害として,権利の濫用が懸念されることもあり,製造にのみ用いる物の生産に限定している。  

(侵害とみなす行為) 第三十八条
 次に掲げる行為は,当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一  業として,登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二  登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡,貸渡し又は輸出のために所持する行為
 
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