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No.2223 条約
【問】 上級
  特許協力条約第34条の補正により,明細書の発明の名称を補正することはできない。

【解説】 【×】
  発明の名称を明細書に記載することが必要であり,34条補正は明細書の補正を許容していることから,当然に発明の名称を補正できる。
参考 Q219

第34条 国際予備審査機関における手続
(1) 国際予備審査機関における手続は,この条約,規則並びに国際事務局がこの条約及び規則に従つて当該国際予備審査機関と締結する取決めの定めるところによる。
(2) (a) 出願人は,国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有する。
(b) 出願人は,国際予備審査報告が作成される前に,所定の方法で及び所定の期間内に,請求の範囲,明細書及び図面について補正をする権利を有する。この補正は,出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。
PCT規則
5.1明細書の記述方法
(a)明細書には,願書に記載されている発明の名称を冒頭に表示し及び次の事項を次のように記載する

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H31.4.5