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No.2293 意匠法
【問】 上級 26_14
  甲は意匠イについて,意匠を秘密にすることを請求した意匠登録出願Aをし,意匠権の設定の登録がされた。甲は,設定の登録があったときに発行される意匠公報の発行の日後であって,秘密の期間経過後に発行される意匠公報の発行の日前に,イの一部に類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合,Bは,イの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶される。

【解説】 【○】 
  意匠公報が発行される前の出願であれば同一出願人について3条の2の適用はないが,秘密意匠の内容が公開される公報は除かれているから,適用があり,拒絶される。  
  参考 Q163
 
(意匠登録の要件)
第三条の二    意匠登録出願に係る意匠が,当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは,その意匠については,前条第一項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。ただし,当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて,第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは,この限りでない。
 
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R1.5.19/R3.7.9