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今回のキーワード ★補償金請求権制度★
特65条(出願公開の効果等)
 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
2  前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
3  第一項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。
4  出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
5  第百一条、第百四条から第百五条の二まで、第百五条の四から第百五条の七まで及び第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法 (明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条 及び第七百二十四条 (不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条 中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。
関連規定
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
民法第724条準用
 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時特許権の設定の登録の日から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
(国際公開及び国内公表の効果等)
第184条の10
 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があつた後に、外国語特許出願については国内公表があつた後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
2 第六十五条<出願公開の効果等>第二項から第五項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。
疑問・質問・検討事項・その他
 補償金の額は?  実施料相当額で損害は補填できるのか?
経緯 昭和46年法で新設(出願が増加し審査期間長期化の解消の為)
公開制度を導入したことによる公開の不利益を補う目的で導入した。
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