第10回 課題5の【解説】 HO10_1030  権利侵害  
【問1】
 専用実施権が東日本での実施に制限されている場合に,特許権者は東日本でその特許発明を実施することはできるか。p.109
  【解説】 p.105 特許権者が東日本で実施できるためには,専用実施権者との間で契約により,実施できる根拠を担保しておいた場合に可能である。

【問2】 特許権が共有されている場合に共有者の1人が死亡した。その者の持分の相続について共有者の同意は必要か。 p.109
  【解説】 p.104 相続は一般承継であり,同意を必要とすると権利者がいなくなる不都合が生じるため共有権利者の同意は不要である。

【問3】 Xは,発明αと発明βをした。その後,Xは特許出願をし,その願書に添付した明細書の発明の詳細な説明には発明αと発明βを記載したが,特許請求の範囲には発明αのみを記載した。この出願は,何らの補正もされず,このまま特許査定を受け,Xは特許権を取得した。
Yは,発明βを業として実施しているが,発明αを実施していない。Yについて文言侵害は成立するか。p.121
  【解説】 p.117 文言侵害とは特許請求の範囲に記載された発明を文言どおりに解釈した場合に権利侵害になるか否かであり,発明の詳細な説明の欄に記載されているが特許請求の範囲に記載されていない発明については,文言侵害は成立しない。
 
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