第14回 課題7の【解説】 HO14_1113
【問1】

  小学生が冬休みの宿題として毛筆で書いた「初日の出」という書は著作物か。p.144
  【解説】 p.141 書は美術の著作物に該当し,それが思想又は感情を創作的に表現したものであれば,だれが書いたかや芸術性は問われない。
 
【問2】   コンビニの防犯カメラ映像は映画の著作物か。また,いろいろな店の防犯カメラ映像を集め,それをハプニング集映像として編集したものは,映画の著作物となるか。p.144
  【解説】 固定カメラが捉えた映像は思想又は感情を表現したものとはいえず著作物に該当しない。編集著作物であるためには,個々の映像が著作物である必要はなく,素材の選択・配置に思想又は感情が表現されていれば著作物となり得る。

【問3】   Aは著名な映画監督であるが,ある日偶然見たボクシングの試合に感動し,その試合を題材とした映画を制作した。この映画は二次的著作物か。 p.146
  【解説】 p.144 二次的著作物は,著作物に依拠して作成された著作物であり,ボクシングの試合は著作物でないから,二次的著作物ではない。

【問4】   出版社の編集者が,著名な詩人に,これまでの作品の中から,妻のことを書いた詩を集め,これを詩集として出版することを提案するとともに,その第1次案を提示した。これを受けて,その詩人が自身の作品の中から収録する詩を取捨選択するとともに,その配列を確定させた。こうしてできた詩集は,この詩人の単独の著作物となるか。 p.157
  【解説】 p.154 出版を提案することは企画の提供であり著作物の創作には当たらないが,詩集の第一次案を提案することは,具体的な選択した詩とその配列の提案と考えられ,これを基に詩人が詩の選択と配列を確定したものであるから,この詩集は,編集者と詩人の共同作業により完成した共同著作物であり,詩人単独の著作物ではない。

 
 
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