第3回 課題1の【解説】 HO1_1002
知的財産権 【問1】 発明に対する特許権の保護は,いつから開始し,いつに終了するか。p.11 【解説】p.9 特許権の設定の登録により開始し,出願日から20年で終了する。医薬品と農薬は例外あり 67条 【問2】 Xは,発明αを対象とする特許権を有している。Yは,発明αと同一の発明を,独自に創作し,その発明の実施をしている。Yは,Xの特許権を侵害するか。p.11 【解説】 p.9 独自の創作であつても同じ発明であれば,その発明の実施が]の出願日より後であれば特許を侵害する。特許権が絶対的権利であることを意味する。79条 【問3】 著作物に対する著作権の保護は,いつから開始し,いつに終了するか。p.16 【解説】p.15 著作物の創作したときから開始し,著作者の死後50年を経過すると終了する。51条 【問4】 Xは,著作物αを対象とする著作権を有している。Yは,著作物αと同一の作品を,独自に創作し,その作品を利用している。Yは,Xの著作権を侵害するか。p.16 【解説】p.15 著作物の独自創作には著作権は及ばないから,Yの著作物をYが独自に創作したものであれば,創作の日時に関わりなくYはXの著作権を侵害しない。これは著作権が相対的権利であることを意味する。 (存続期間) 第六十七条 特許権の存続期間は,特許出願の日から二十年をもつて終了する。 (先使用による通常実施権) 第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし,又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して,特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。 著作権法(保護期間の原則) 第五十一条 著作権の存続期間は,著作物の創作の時に始まる。 2 著作権は,この節に別段の定めがある場合を除き,著作者の死後(共同著作物にあつては,最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間,存続する。 |