第8回 課題4の【解説】 HO8_1022  特許取得  

【問1】 願書に添付される明細,特許請求の範囲はどような意味を有すもであるか。 p.88
  【解説】 p.84 明細書は技術文献として,特許請求の範囲は権利範囲を確定するものであり権利書としての意味を有する。

【問2】 特許出願人は,出願後に,その願書に添付した特許請求の範囲を拡張することができるか。p.94
  【解説】 p.90 最初の拒絶理由を受けるまでは,出願当初の特許請求の範囲,明細書,図面の記載の範囲で補正可能であり,特許請求の範囲の拡張もできる。

【問3】 特許権者Xは,Yに対して,Yが自己の特許権を侵害すると主張したところ,Yは,Xの特許権には無効理由が存在すると反論してきた。Xは,Yの主張を検討した結果,無効理由の存在を認めざるを得ないと考えている。Xは自己の特許権が消滅しないようにするために何をすべきであるか。Yが無効審判を請求した場合は,どうか。p.99
  【解説】 p.96 ]は無効理由を解消するために訂正審判を請求し,権利範囲を訂正することにより無効理由を回避することが必要である。Yが無効審判を請求した場合には訂正審判を請求することはできないから,答弁書提出期間に訂正請求をするべきである。
 
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