第13回の【解説】 HO13_1029  分割出願  

【問1】創作後,文化庁に登録することで著作物として認められる。
【×】著作権は無方式主義であり,権利の発生にいかなる方式も必要としない。

【問2】著作物は,思想又は感情を創作的に表現したものでなければならない。
【○】 著作物の定義としている表現そのものである。

【問3】コンピュータ・プログラムは技術的な成果なので著作物ではない。
【×】著作物として著作権法で保護することを定めている。
 
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