第15回の【解説】 HO15_1119
分割出願 【問1】複数人が共同して著作物を創作した場合,その著作物は常に共同著作物であり,著作権は共有となる。 【×】共同して創作した著作物でも,各人の寄与分を分離して利用できれば共同著作物でなく,結合著作物である。音楽の詞と曲はそれぞれ独立して利用できる。 【問2】複数人が共同して創作した著作物であって,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものは,共同著作物である。 【○】協同著作物の定義としている表現そのものである。 【問3】複数人が共同著作物を創作した場合,各人がそれぞれ別個に著作権を有する。 【×】一つの著作権であるから,著作権の行使には共同著作者の同意が必要である。 共同著作物の定義 2条1項 十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。 (共同著作物の著作者人格権の行使) 第六十四条 共同著作物の著作者人格権は,著作者全員の合意によらなければ,行使することができない。 |