第17回の【解説】 HO17_1126
著作権 【問1】著作権は一部譲渡が不可能であるから,公衆送信権のみを譲渡することはできない。 【×】著作権は支分権ごと,又は条件を限定して譲渡をすることもできる。 例えば,期間,譲渡数量,譲渡地域など,契約により自由に決めることができる。61条 【問2】共同著作物に係る著作者人格権は,他の共有者の同意を得ても譲渡することができない。 【○】人格権はそもそも譲渡の対象とはならない。 59条 (出題内容表現の一部不適切により修正) 【問3】著作権の譲渡は,文化庁に登録しなくても効力を生じる。 【○】著作権の譲渡は,当事者が自由に契約で効力を生じさせることができる。 文化庁への登録制度はあるが,これは,権利者を特定することによる取引の安定のためであり,第三者対抗要件である。77条 (著作権の譲渡) 第六十一条 著作権は,その全部又は一部を譲渡することができる。 2 著作権を譲渡する契約において,第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは,これらの権利は,譲渡した者に留保されたものと推定する。 (著作者人格権の一身専属性) 第五十九条 著作者人格権は,著作者の一身に専属し,譲渡することができない。 (著作権の登録) 第七十七条 次に掲げる事項は,登録しなければ,第三者に対抗することができない。 一 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限 二 著作権を目的とする質権の設定,移転,変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 |