第2回の【解説】 HO_15_10_01  発明  

【問1】自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものは,特許法上の発明に該当する。
  【○】【解説】 「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」とは,発明の定義そのものである。特許法2条

【問2】 ひらめきによってなされた創造性の高いものは,特許法上の発明に該当する。
  【×】【解説】 芸術作品はひらめきで創造性も高いが,著作権法上の対象であつても,特許法の対象ではない。

【問3】 人類のためになされた技術的発想のうち公共の役に立つものは,特許法上の発明に該当する。
  【×】【解説】 公共の役に立つものが特許法上の発明に必ずしも該当しない。

(目的)
第一条
 この法律は,発明の保護及び利用を図ることにより,発明を奨励し,もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
 
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