第21回の【解説】 HO21_1210  意匠権  

【問1】登録意匠の内容について,意匠登録出願人の請求により所定の期間その意匠を秘密にすることができる。
【○】 意匠出願をしたが,まだ実施に時間を要する場合に,3年を限度に秘密状態を維持する制度が意匠制度に採用されている。14条

【問2】特許庁長官は,意匠登録出願の日から1年6か月を経過したときは,その意匠登録出願につき出願公開をしなければならない。
【×】 意匠制度では,意匠が模倣されやすいことから権利化前の出願公開制度は採用していない。
 なお,国際登録出願では権利化前の国際登録日から6月後に公表される。   参考:国際公表
 

【問3】第1年分の登録料の納付があった後に,その登録内容を記載した意匠公報が発行される。
【○】 独占権の対象を公表することにより,権利の保護を円滑に行うものである。20条

(秘密意匠) 第十四条  
  意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。

(意匠権の設定の登録) 第二十条  
 意匠権は,設定の登録により発生する。
2  第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは,意匠権の設定の登録をする。
3  前項の登録があつたときは,次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
一  意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二  意匠登録出願の番号及び年月日
三  登録番号及び設定の登録の年月日
四  願書及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本の内容
五  前各号に掲げるもののほか,必要な事項
4  第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は,同項の規定にかかわらず,第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。
 
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