第22回の【解説】 HO22_1211  商標権  

【問1】文字,図形,記号若しくは立体的形状又はこれらと色彩との結合であって,業として視覚を通じて美感を起こさせる商品を生産する者がその商品について使用をするもののみが,商標登録の対象になる。
【×】商標権の働きは,他の製品と識別する機能が重要であり,美感を起こさせるか否かは問題としない。
  また商標は,商品又は役務について使用するものであり,生産するもののみであることも要件ではない。 2条


【問2】ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は,商標登録を受けることはできない。
【○】ありふれた名称は,商品にみんなが使用を希望するものであり,独占権の対象とすることは好ましくない。 3条1項1号
 

【問3】商品の形状であって,その商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標は,商標登録を受けることができる。
【×】商品の機能を確保するための不可欠の形状を独占的に使用できることは,その商品自体の独占権となり,特許権や意匠権と同様の権利となり,更に商標は更新により半永久的に独占できることから,他人の商品との識別を目的とする商標制度の趣旨に反することとなる。4条18号

(定義等) 第二条  
この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。
一  業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二  業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

(商標登録の要件) 第三条  
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。
一  その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二  その商品又は役務について慣用されている商標

(商標登録を受けることができない商標) 第四条
 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十八  商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
 
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