第24回の【解説】 HO24_1218  商標権  

【問1】商標を使用する意思を有していなくても商標登録を受けることができる。
【×】商標は使用することにより信用を蓄積し産業の発達に寄与するものであるから,使用しない商標は登録されない。登録されても使用していない場合は,取消審判で取消される。2条1号,2号

【問2】商品の品質を表示する文字のみからなる商標を使用し続けた結果,商標登録を受けることができる場合がある。
【○】使用により周知となれば,その商標が識別性を獲得した状態であるから登録される。3条2項
 

【問3】商標が使用により需要者の間に広く知られたものとなっていても,商標登録出願の審査を受けなければ商標登録はされない。
【○】商標制度は,出願して所定の要件を満たしているものが登録され権利が発生するものである。

(定義等) 第二条  
この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。
一  業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二  業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

(商標登録の要件) 第三条  
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。
2  前項第三号から第五号までに該当する商標であつても,使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては,同項の規定にかかわらず,商標登録を受けることができる。

(商標登録出願) 第五条
 商標登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一  商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  商標登録を受けようとする商標
三  指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
 
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