第25回の【解説】 HO24_1224  商標審査  

【問1】審査官は,政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは,商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。
【○】出願から1年半以内に拒絶理由を発見しない場合は登録査定をすることが義務付けられている。
参考
【問2】商標登録出願においては,出願公開制度はない。
【×】商標においても特許と同様公開制度は採用されているが,その時期は決められておらず,公開の準備が整った段階で公開される。
 

【問3】商標登録出願があったときは,何人も,商標登録出願について出願審査の請求をすることができる。出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかったときは,この商標登録出願は,取り下げたものとみなされる。
【×】出願審査の請求は,特許制度にのみ採用されており他の知的財産にはなく,商標についても採用されていない。

 
【戻る】   【ホーム】