第26回の【解説】 HO26_1225  商標権  

【問1】専用使用権の設定は,登録しなければ効力は発生しない。
【○】登録が効力発生要件であるから,商標原簿に登録されることにより,第三者対抗要件が発生する。

【問2】通常使用権は,登録しなくとも,その発生後にその商標権を取得した者に対しても,その効力を有する。
【×】特許は通常実施権を登録しなくても,その後に取得した特許権者又は専用実施権者に対抗できるが,商標では登録が要件である。
 

【問3】商標権者は,商標権を侵害する者に対する信用回復措置の請求をすることができる。
【○】損害賠償とともに,又は損害賠償に代えて信用回復措置の請求ができる。

 
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