第27回の【解説】 HO_280114  育成者権  

【問1】育成者権者は,品種登録を受けた品種の名称について独占的に商標権を取得することができる。
【×】それぞれ独立した制度であり,品種の名称は商標権とは相容れない制度で,どちらかに登録があれば他方の名称は登録されない。

【問2】育成者権の効力は,登録品種の種苗を利用する行為にのみ及び,登録品種の収穫物を利用する行為に育成者権の効力が及ぶことはない。
【×】収穫物を利用する行為にも育成者権は及ぶ。
 

【問3】農業者の自家増殖には,育成者権の効力が原則として及ばない。
【○】自分の所で収穫した植物の種を,翌年の種まきに利用することはできる。

 
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