第4回 RE4の【解説】 HO4_1008  特許を受ける者  

【問】同日に,同じ発明について二以上の特許出願があったとき,特許を受けることができる者は。
1【  】実施化の状況などを考慮して特許庁長官が指定する特許出願人
2【  】時間的(時刻までを考慮して)に最先の特許出願人
3【  】特許出願人の協議で定められた一の特許出願人

  3【○】【解説】 同日に同一の発明について複数の発明があった場合,協議により決めた者が権利を取得できる。
行政負担と現実の対応を考慮すると,出願人同士で決めるのが妥当である。
例えば,共有名義にしたり,契約により実施を担保するなどの方法がある。

特許法39条

(先願)
第三十九条
 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
2  同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは,特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その発明について特許を受けることができない。
 
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