第9回の【解説】 HO9_151029  分割出願  

1【  】特許出願の分割は,特許出願における拒絶査定不服審判の請求と同時に行うことができる。
2【  】手続補正書の提出は,特許出願における拒絶査定不服審判の請求と同時に行うことができる。
3【  】拒絶審決の取消しを求める訴えは,特許出願における拒絶査定不服審判の請求と同時に行うことができる。
【解説】
1【○】分割は補正の一種であり,補正ができるときに分割出願ができるのが原則である。
 拒絶査定を受けた場合,その対処として審判を請求することができるが,その際,補正をすることにより,審判請求が認められる可能性が高くなり,併せて分割出願をすることにより,審査の対象でなかった発明について,新たな出願として審査を請求することもできる。
2【○】手続補正書を提出することにより,審査での不備を治癒することが可能であり,審判請求と同時に請求することにより,前置審査に付され,速やかの審査が行われる。
3【×】拒絶審決の取消しを求める訴えは,拒絶審決がなされたものを対象とするから,まだ拒絶審決がされていない,拒絶査定不服審判と同時に行うことはあり得ない。

特許法17条の2,44条

(特許出願の分割)
第四十四条
 特許出願人は,次に掲げる場合に限り,二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
一  願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
二  特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
三  拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。

(拒絶査定不服審判)
第百二十一条
 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
 
【戻る】   【ホーム】