第10回の【解説】 SR27_1222
著作物 【問1】 未公表の著作物は,公正な慣行に合致し,その目的上必要な範囲内で行ったとしても,著作権者の許諾を得ずに引用することはできない。 【問2】 観客から料金を徴収せず,実演家に報酬も支払わない場合であれば,実演された著作物を著作権者の許諾を得ずに公衆送信することができる。 【問3】 個人的に使用する目的であれば,本人が本人以外の者に著作権者の許諾を得ずに著作物の複製をさせることができる場合がある。 第三十二条 公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 (営利を目的としない上演等) 第三十八条 公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には,公に上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。ただし,当該上演,演奏,上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は,この限りでない。 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は,個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは,次に掲げる場合を除き,その使用する者が複製することができる。 |