第2回の【解説】 SR27_10_6  著作権法概観  

【問1】 従業員5名以下の企業において,全社員に配付するために自社の企業紹介した新聞記事をコピーする行為は,無断で行えば権利侵害である。
  【〇】 社内での使用は,たとえ自社の関連記事でも,新聞記事には新聞社の著作権があり,許諾なく行うと複製権の侵害となる。21条 

【問2】 大学の入学試験問題に,公表された論文の一部を掲載する行為は,無断で行えば権利侵害である。
  【×】 営利を目的とするか否かに関わらず,試験問題としての利用は権利者の許諾なく利用できる。36条

【問3】 受験予備校において,その授業で使用するために,教材をコピーする行為は,無断で行えば権利侵害である。
 【〇】 複製権の侵害となる。なお,営利を目的としない教育機関では,許諾を得ることなく教材をコピーして利用できる。21条,35条 


(複製権)
第二十一条 著作者は,その著作物を複製する権利を専有する。

(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条  学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は,その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には,必要と認められる限度において,公表された著作物を複製することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。

(試験問題としての複製等)
第三十六条  公表された著作物については,入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において,当該試験又は検定の問題として複製し,又は公衆送信(放送又は有線放送を除き,自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
 
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