第4回の【解説】 SR27_10_20  著作物の種類2  

【問1】 文化的価値のないものでも,著作物となる場合がある。
  【〇】 著作物とは,作者の思想又は感情が表現されていればよく,文化的価値や芸術的価値は問わない。2条1項1号 

【問2】 今までにない新しい調理手順による創作料理は,著作物である。
  【×】 創作料理は表現されたものには該当せず,調理手順が新しくても,料理の見た目がきれいでも,それ自体は著作物ではない。ただし,その料理を写真にとれば,写真の著作物となることはあり,レシピは言語の著作物に該当することはある。

【問3】 駅前に設置されているセルフサービスのスピード写真機で撮影した写真は,著作物である。
 【×】機械的に写した写真は,思想又は感情が表現されたものと言えず,著作物に該当しない。2条1項1号 

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
 
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