第5回の【解説】 SR27_10_27  著作物  

【問1】 美術工芸品は,美術の著作物として保護される。
  【〇】 「美術の著作物」には,美術工芸品が含まれる。2条2項 

【問2】 小説の構想でも一旦記述すれば,その記述した文章とともに,構想自体も著作物として保護される。
  【×】 著作権の対象は「表現されたもの」であり,構想はアイデアであるから保護の対象ではない。

【問3】 プログラムの著作物は,創作後6か月以内に指定機関に創作年月日を登録しなければ,著作物として保護されない。
 【×】 著作物であるためには一切の方式要件を必要としないので,登録しなくても著作物として保護される。17条 

(著作者の権利)
第十七条  著作者は,次条第一項,第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2  著作者人格権及び著作権の享有には,いかなる方式の履行をも要しない
 
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