No | 用 語 | 説 明 | 備 考 |
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1 | 発明の保護及び利用を図ることにより,発明を奨励し,もって産業の発達に寄与すること | 1条 | |
2 | 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの | 2条 | |
3 | 自然界において経験的に見出される科学的な法則 | ||
4 | 一定の目的を達成するための具体的手段であって,実際に理解でき,知識として客観的に伝達できるもの | ||
5 | 新しいことを創り出すこと | ||
6 | 特許法で定める「特許を受けることができる発明」の要件を満たす発明 | 29条 | |
7 | 工業,鉱業,農業などの生産業に加え,サービス業や運輸業などの生産を伴わない産業も含めた広い意味での産業 | ||
8 | 今までにない「新しいもの」であること | 29条@ | |
9 | 一般的に知れわたった状態 | ||
10 | 既に知られている発明を少し改良しただけで,誰でも容易にできたもの | 29条A | |
11 | 先に特許庁に出願した者に特許を与えること | 39条 | |
12 | 物の発明,方法の発明,物を生産する方法の発明 | 2条B | |
13 | 一つの願書で出願できる発明の範囲 | 37条 | |
14 | 発明者から特許を受ける権利を譲り受けたり相続した人 | 33条 | |
15 | 法律上の権利義務の主体となる資格 | 7条 トップへ |
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16 | 法律上の「人」としての地位を認められた団体 | 6条 | |
17 | 従業者が職務上行った発明に関する権利の取り扱いについて定めることで,従業者と使用者との間の利益の調整を図るもの | 35条 | |
18 | 企業等に勤める従業者が,職務として研究・開発をした結果完成させた発明 | 35条@ | |
19 | 既にされている特許出願を基礎とした新たな特許出願 | 41条 | |
20 | 二つ以上の発明を包含する特許出願の一部を,一又は二以上の新たな特許出願とすること | 44条 | |
21 | 特許出願と実用新案登録出願及び意匠登録出願との間で,相互に出願形式を変更すること | 46条 | |
22 | 実用新案登録がされた後に,自己の実用新案登録に基づいてした新たな特許出願 | 46条の2 | |
23 | 特許出願の日から1年6月経過後に,特許出願の明細書等を掲載した公開特許公報を発行し,出願内容を一般に公表すること | 64条 | |
24 | 書誌的事項,要約,代表図面,特許請求の範囲及び明細書が掲載された審査前の発明内容を公開する公報 | 64条A | |
25 | 通常の公開日である特許出願の日から1年6月の経過を待たずに出願の公開を請求すること | 64条の2 | |
26 | 公開された発明を提示して警告した後,設定登録までの間に業としてその発明を実施した者に対して実施料相当額の補償金の支払いを請求できる権利 | 65条 | |
27 | 特許出願した発明が特許になるかどうかを,特許庁審査官が判断するための実体審査を請求すること | 48条の3 | |
28 | 個人,法人,研究開発型中小企業,大学及び独立行政法人等で基準を満たす場合に審査請求料を減免する制度 | ||
29 | 出願審査の請求を行った後において,審査官が実質的な審査をしていない段階で,出願の放棄又は取下をすると,請求により半額の請求料が返還される制度 | ||
30 | 出願種類や各種手続きが法令で定められた形式要件に適合していうか否かをチェックすること | 18条 トップへ |
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31 | 出願審査請求がなされた出願が,特許になるか否かを判断する実質的な審査のこと | 47条 | |
32 | 明細書中に先行技術文献情報の開示がない場合に,開示を求める旨の審査官からの通知のこと | 48条の7 | |
33 | 実体審査において審査官が法定された拒絶理由に該当するとの心証を得た場合に,最終決定する前に,あらかじめその旨を出願人に通知すること | 50条 | |
34 | 審査官の拒絶理由通知に対して,出願人の意見を述べ,反論するための書類のこと | 50条 | |
35 | 拒絶理由を解消するために特許請求の範囲を狭めたり,引用されている発明が除かれるように記載を削除したり,あるいは誤記や分かりにくい表現を修正し,引用発明との差異を明らかにするため | 17条の2 | |
36 | 審査した結果,拒絶の理由を発見しなかった場合や,意見書や手続き補正書により拒絶の理由が解消した場合に審査官が行う特許をするとの決定 | 51条 | |
37 | 特許査定により特許料の納付があったときに,特許原簿に「特許権の設定の登録」が行われることにより権利が発生すること | 66条 | |
38 | 第1年から第3年までの特許料が納付されると特許権の設定登録がなされ,第4年以降の特許料をその年に入る前までに納付することで権利を維持すること | 108条 | |
39 | 特許権者が業として特許発明を実施する権利を占有すること | 68条 | |
40 | 特許発明の独占が認められる範囲で特許請求の範囲の記載に基づいて決定される | 70条 | |
41 | 技術の進歩や国際交通等に関する配慮から,一定の範囲で法定された権利侵害とされない他人の業としての実施 | 69条 | |
42 | 特許権者の意志に関わらず,特許法においてその特許権の実施が認められている他人の権利 | 79条 | |
43 | 拒絶査定を受けた者が,その査定に不服がある場合に,上級審である審判での審理を請求すること | 121条 | |
44 | 特許権者が,権利の安定のために,願書に添付した特許請求の範囲,明細書又は図面の訂正を請求すること | 126条 | |
45 | 特許権の効力は,特許権を取得した国の領域内に限られるため,外国において権利を取得する場合にその国の特許庁に出願すること | 43条 | |
46 | 多くの国で特許権を取得したい場合に,自国の特許庁を経由して簡便な手続きで行う特許出願 | 184条の3 | |
47 | 物品の形状,構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより,その考案を奨励し,もって産業の発達に寄与すること | 1条 トップへ |
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48 | 産業上利用できる物品の形状,構造又は組合せに係る自然法則を利用した技術的思想の創作 | 2条 | |
49 | 特許庁の審査官が出願された考案の新規性,進歩性などに関する評価を行い,その評価内容を請求人に通知するもの | 12条 |