No10 通常実施権
 最二611003 ウォーキングビーム炉事件 特許法79 条
【要旨】  発明の実施である事業の準備とは,特許出願に係る発明と同じ内容の発明につき即時実施の意図があり,かつ,その意図が客観的に認識されうる態様,程度において表明されていることをいう。
  2 先使用による通常実施権は,特許出願の際に当該通常実施権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく,これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更された実施形式にも及ぶ。
【判示】  特許法79条にいう発明の実施である「事業の準備」とは,特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が,その発明につき,いまだ事業の実施の段階には至らないものの,即時実施の意図を有しており,かつ,その即時実施の意図が客観的に認識される態様,程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である。
  特許法79条所定のいわゆる先使用権者は,「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において」特許権につき通常実施権を有するものとされるが,ここにいう「実施又は準備をしている発明の範囲」とは,特許発明の特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく,その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいうものであり,したがつて,先使用権の効力は,特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく,これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。
  けだし,先使用権制度の趣旨が,主として特許権者と先使用権者との公平を図ることにあることに照らせば,特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式以外に変更することを一切認めないのは,先使用権者にとつて酷であつて,相当ではなく,先使用権者が自己のものとして支配していた発明の範囲において先使用権を認めることが,同条の文理にもそうからである。そして,その実施形式に具現された発明が特許発明の一部にしか相当しないときは,先使用権の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのはもちろんであるが,右発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときは,先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべきである。

【解説】  この判決は,試験問題によく使用されます。
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