No13 特許侵害 均等論
 最三100224 ボールスプライン事件:特許法70 条1 項
【要旨】  】他人の製品等が特許請求の範囲に記載された構成と異なる部分が存しても,均等なものとして特許発明の技術的範囲に属すると言えるためには,
@本質部分 A置換可能 B置換容易 C容易推考 D意識除外
 の要件が必要である。
【判示】  特許権侵害訴訟において,相手方が製造等をする製品又は用いる方法(以下「対象製品等」という。)が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断するに当たっては,願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲を確定しなければならず(特許法70 条1 項参照),特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合には,右対象製品等は,特許発明の技術的範囲に属するということはできない。
 しかし,特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても,
    (1)右部分が特許発明の本質的部分ではなく,
    (2)右部分を対象製品等におけるものと置き換えても,特許発明の目的を達することができ,同一の作用効果を奏するものであって,
    (3)右のように置き換えることに,当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が,対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり,
    (4)対象製品等が,特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく,かつ,
    (5)対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないとき
は,右対象製品等は,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。

【解説】  均等5要件として,記憶することも必要
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