【要旨】 方法の発明に係る特許権に基づき,当該方法を使用して品質規格を検定した物の製造販売の差止めを請求することはできない。 |
【判示】 特許法一〇〇条二項にいう「侵害の予防に必要な行為」は,特許発明の内容,現に行われ又は将来行われるおそれがある侵害行為の態様,特許権者が行使する差止請求権の具体的内容に照らし,差止請求権の行使を実効あらしめるものであって,かつ,差止請求権の実現のために必要な範囲内のものであることを要する。 三 方法の発明に係る特許権を侵害する行為が医薬品の品質規格の検定のための確認試験において当該方法を使用する行為であって,侵害差止請求としては当該方法の使用の差止めを請求することができるにとどまるという事情の下においては,右医薬品の廃棄及びこれについての薬価基準収載申請の取下げは,差止請求権の実現のために必要な範囲を超えるものであって,特許法一〇〇条二項にいう「侵害の予防に必要な行為」に当たらない。 |
【解説】 |