【要旨】 並行輸入に対して特許権に基づく差止請求権等を行使することは,特別な合意又は明示がなければ権利が消尽しており権利行使できない。 |
【判示】 我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において当該特許発明に係る製品を譲渡した場合においては,特許権者は,譲受人に対しては当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き,その後の転得者に対しては譲受人との間で右旨を合意した上当該製品にこれを明確に表示した場合を除いて,当該製品について我が国において特許権に基づき差止請求権,損害賠償請求権等を行使することはできない。 パリ条約は,特許権自体の存立が,他国の特許権の無効,消滅,存続期間等により影響を受けないということを定めるものであって,一定の事情のある場合に特許権者が特許権を行使することが許されるかどうかという問題は,同条の定めるところではないというべきである。 |
【解説】 原則は,消尽しない。しかし,同視し得る者であれば消尽する。 ただし,契約・表示により消尽しない。 この関係を理解することが必要です。 |