No19 請求人適格
 最三070307 磁気治療器事件:特許法132 条3 項
【要旨】  実用新案登録を受ける権利の上訴は,共有者が全員で提起することを要する。
【判示】  実用新案登録を受ける権利の共有者が,その共有に係る権利を目的とする実用新案登録出願の拒絶査定を受けて共同で審判を請求し,請求が成り立たない旨の審決を受けた場合に,右共有者の提起する審決取消訴訟は,共有者が全員で提起することを要するいわゆる固有必要的共同訴訟と解すべきである。
  けだし,右訴訟における審決の違法性の有無の判断は共有者全員の有する一個の権利の成否を決めるものであって,右審決を取り消すか否かは共有者全員につき合一に確定する必要があるからである。
 実用新案法が,実用新案登録を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは共有者の全員が共同で請求しなければならないとしている(同法四一条の準用する特許法一三二条三項)のも,右と同様の趣旨に出たものというべきである。

【解説】  実用新案の考えは,特許権についてもほぼ同様である。
進歩性の判断の場合には,手続の面と同様,当然異なることとなる。
【戻る】  【ホーム】