No20 嗜好食品無効事件
 最二120218  特許法132 条,178 条
【要旨】  共同で請求した特許無効審判が成立しない旨の審決に不服があれば,単独で審決の取消しを請求できる。
【判示】  被上告人ら及び訴外2社が共同して上告人らの特許の無効審判を請求したのに対し,審判の請求は成り立たない旨の審決がされたので,被上告人らのみが右審決の取消しを求めるものである。
  このような場合,審決の取消しを求める訴えは,無効審判の請求をした者の全員が共同して提起することを要すると解すべき理由はないから,本件訴訟は適法である。

【解説】   
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