No29 GEORGIA事件
 最一610123  :商標法3条1項3号
【要旨】  「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには,当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもって足りる。
【判示】  商標登録出願に係る商標が商標法3条1項3号にいう「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには,必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず,需要者又は取引者によって,当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもって足りるというべきである。
 本件商標登録出願に係る「GEORGIA」なる商標に接する需要者又は取引者は,その指定商品であるコーヒー,コーヒー飲料等がアメリカ合衆国のジョージアなる地において生産されているものであろうと一般に認識するものと認められ,商標法3条1項3号所定の商標に該当する。

【解説】  ★ H16−9T
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