No35 パーカー事件
 大地450227  真正商品の並行輸入
【要旨】  真正商品の並行輸入は,需要者に商品の出所品質について誤認混同を生ぜしめる危険は全く生じず,商標権侵害とならない。
【判示】  原告の輸入販売しようとするパーカー社の製品と被告の輸入販売するパーカー社の製品とは全く同一であつて,その間に品質上些かの差異もない以上,「PARKER」の商標の附された指定商品が原告によつて輸入販売されても,需要者に商品の出所品質について誤認混同を生ぜしめる危険は全く生じないのであつて,右商標の果す機能は少しも害されることがないというべきである。

【解説】   
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