【要旨】 】本件商標は,パチスロ機の外観上は視認することができないが,パチスロ機の流通過程において,中間の販売業者やパチンコ店関係者に視認される可能性があったから商標権侵害の罪が成立する。 |
【判示】 主基板に装着された本件CPU及びそれに付された本件商標は,パチスロ機の外観上は視認することができないが,パチスロ機の流通過程において,中間の販売業者やパチンコ店関係者に視認される可能性があった。 本件商標は,本件CPUが主基板に装着され,その主基板がパチスロ機に取り付けられた後であっても,なお本件CPUについての商品識別機能を保持していたものと認められるから,被告人らの各行為について,商標法78 条の商標権侵害の罪が成立する。 |
【解説】 |