【要旨】 印刷用書体が著作物に該当するというためには,それが従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり,かつ,それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならない。 |
【判示】 著作権法二条一項一号は,「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学
術,美術又は音楽の範囲に属するもの」を著作物と定めるところ,印刷用書体がここにいう著作
物に該当するというためには,それが従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり,かつ,それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である。
この点につき,印刷用書体について右の独創性を緩和し,又は実用的機能の観点から見た美しさがあれば足りるとすると,この印刷用書体を用いた小説,論文等の印刷物を出版するためには印刷用書体の著作者の氏名の表示及び著作権者の許諾が必要となり,これを複製する際にも著作権者の許諾が必要となり,既存の印刷用書体に依拠して類似の印刷用書体を制作し又はこれを改良することができなくなるなどのおそれがあり(著作権法一九条ないし二一条,二七条),著作物の公正な利用に留意しつつ,著作者の権利の保護を図り,もって文化の発展に寄与しようとする著作権法の目的に反することになる。 また,印刷用書体は,文字の有する情報伝達機能を発揮する必要があるために,必然的にその形態には一定の制約を受けるものであるところ,これが一般的に著作物として保護されるものとすると,著作権の成立に審査及び登録を要せず,著作権の対外的な表示も要求しない我が国の著作権制度の下においては,わずかな差異を有する無数の印刷用書体について著作権が成立することとなり,権利関係が複雑となり,混乱を招くことが予想される。 |
【解説】 |