No5 特許権存続期間延長
 最二111022 67条の3第1項,薬事法14条,23条
【要旨】  特許権の存続期間の延長登録の理由となる処分である薬事法所定の製造等の承認を受けることが必要であるために「特許発明の実施をすることができなかった期間」は,承認を受けるのに必要な試験を開始した日又は特許権の設定登録の日のうちのいずれか遅い方の日から,承認が申請者に到達することにより処分の効力が発生した日の前日までの期間である。
【判示】  延長登録の理由となる処分である薬事法所定の承認が申請者に到達した時に,承認の効力が生じ,承認を受けることが必要であるために特許発明の実施をすることができない状態が解除されることになるから,その効力が生じた日は,旧法六七条三項,六七条の三第一項四号所定の処分を受けることが必要であるために特許発明の実施をすることができなかった期間には含まれず,右期間の終期は,承認が申請者に到達した日の前日となる。

【解説】  条文変更があり現行法では67条の3第1項3号
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