【要旨】 商品の混同の事実が認められる場合には,特段の事情がない限り営業上の利益を害されるおそれがある。 |
【判示】 不正競争防止法1条1項1号にいう商品の混同の事実が認められる場合には特段の事情がない限り営業上の利益を害されるおそれがあるものというべきであり,これと同旨の原審の判断は正当として是認することができ,また,本件において右の特段の事情は認められないとした原審の認定判断は,原判決挙示の証拠関係に照らし,正当として是認することができる。
論旨は,ひっきよう,原審の専権に属する事実の認定を非難するか,又は独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず,採用することができない。 |
【解説】 ★ H19−56F |