【要旨】 第三者の実施している物品が補正の前後を通じて考案の技術的範囲に属するときは,補正の後に再度の警告等により第三者が補正後の登録請求の範囲の内容を知ることを要しない。 |
【判示】 実用新案登録出願人が出願公開後に第三者に対して実用新案登録出願に係る考案の内容を記載した書面を提示して警告をするなどして,第三者が,右出願公開がされた実用新案登録出願に係る考案の内容を知った後に,補正によって登録請求の範囲が補正された場合において,その補正が元の登録請求の範囲を拡張,変更するものであって,第三者の実施している物品が,補正前の登録請求の範囲の記載によれば考案の技術的範囲に属しなかったのに,補正後の登録請求の範囲の記載によれば考案の技術的範囲に属することとなったときは,出願人が第三者に対して実用新案法13 条の3 に基づく補償金支払請求をするためには,右補正後に改めて出願人が第三者に対して同条所定の警告をするなどして,第三者が補正後の登録請求の範囲の内容を知ることを要するが,その補正が,願書に最初に添附した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において補正前の登録請求の範囲を減縮するものであって,第三者の実施している物品が補正の前後を通じて考案の技術的範囲に属するときは,右補正の後に再度の警告等により第三者が補正後の登録請求の範囲の内容を知ることを要しないと解するのが相当である。 第三者に対して突然の補償金請求という不意打ちを与えることを防止するために右警告ないし悪意を要件とした同条の立法趣旨に照らせば,前者の場合のみ,改めて警告ないし悪意を要求すれば足りるのであって,後者の場合には改めて警告ないし悪意を要求しなくても,第三者に対して不意打ちを与えることにはならないからである。 |
【解説】 |