【要旨】 外国の特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題の準拠法は,法例7条1項の規定により第1次的には当事者の意思に従って定められる。
2 従業者等が職務発明に係る外国の特許を受ける権利を使用者等に譲渡した場合における対価請求 については,35条3項及び4項の規定が類推適用される。 |
【判示】 特許法35条3項にいう「特許を受ける権利」には,我が国の特許を受ける権利のみならず,外国の特許を受ける権利が含まれるから,被上告人は,上告人に対し,外国の特許を受ける権利の譲渡についても,同条3項に基づく同条4項所定の基準に従って定められる相当の対価の支払を請求することができる。 特許法35条3項及び4項の規定は,職務発明の独占的な実施に係る権利が処分される場合において,職務発明が雇用関係や使用関係に基づいてされたものであるために,当該発明をした従業者等と使用者等とが対等の立場で取引をすることが困難であることにかんがみ,その処分時において,当該権利を取得した使用者等が当該発明の実施を独占することによって得られると客観的に見込まれる利益のうち,同条4項所定の基準に従って定められる一定範囲の金額について,これを当該発明をした従業者等において確保できるようにして当該発明をした従業者等を保護し,もって発明を奨励し,産業の発展に寄与するという特許法の目的を実現することを趣旨とするものであると解するのが相当である。 |
【解説】 ★ |