【要旨】 未編集の状態であるフイルムについては,著作物と認めるに足りる映画はいまだ存在しないから,映画製作者が映画の著作物の著作権を取得しない。 |
【判示】 映画製作者が映画の著作物の著作権を取得するためには,著作物と認められるに足りる映画が完成することが必要であるから,いまだ完成されていない映画について製作者が著作権を取得することはなく,未編集の状態であるフイルムについては,著作物と認めるに足りる映画はいまだ存在しない。 撮影収録された映像が,それ自体で創作性,著作物性を備えたものというべき場合,当該フイルムに 撮影収録された映像著作物の著作権は,監督としてその撮影にかかわった著作者に帰属する。 |
【解説】 ★ 未完成は映画と言わない。果たしてそれが確実に言えるのでしょうか。 |