No72 連続壁体の造成工法事件
 東京地裁130330 包袋禁反言
【要旨】  】無効審判手続は,特許権の生成の手続とは異なる性質を有する面もあるが,手続過程において出願人等がした主張と矛盾する主張を侵害訴訟で行うことが許されないとする信義誠実の原則ないし出願経過禁反言の原則は,同様に妥当する
【判示】  訴訟の当事者が,訴訟において,無効審判手続中でされた主張と正に矛盾する趣旨の主張を意図的にすることは,特段の事情のない限り,訴訟における信義則の原則ないし禁反言の趣旨に照らして許されないというべきである。
 無効審判手続は,特許権の生成の手続とは異なる性質を有する面もあるが,手続過程において出願人等がした主張と矛盾する主張を侵害訴訟で行うことが許されないとする信義誠実の原則ないし出願経過禁反言の原則は,同様に妥当するものと解して差し支えない。
 さらに,訴訟における信義則の原則等の適用に当たって,無効審判手続等でされた当事者の主張が,最終的に,審決等において採用されたか否かにより,左右されると解すべきではない。

【解説】  ★
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