【要旨】 9条1項3号の刊行物は,要求の都度,複写され交付されるものでよい。 |
【判示】 特許法29 条1項3号にいう頒布された刊行物とは,公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書,図画その他これに類する情報伝達媒体であって,頒布されたものを指すところ,ここに公衆に対し頒布により公開することを目的として複製されたものであるということができるものは,必ずしも公衆の閲覧を期待してあらかじめ公衆の要求を満たすことができるとみられる相当程度の部数が原本から複製されて広く公衆に提供されているようなものに限られるとしなければならないものではなく,右原本自体が公開されて公衆の自由な閲覧に供され,かつ,その複写物が公衆からの要求に即応して遅滞なく交付される態勢が整っているならば,公衆からの要求をまってその都度原本から複写して交付されるものであっても差し支えないと解するのが相当である。 |
【解説】 ★ |