No8 訴訟人適格
 最二140222 単独審決取消訴訟 特許法132条3項,73条
【要旨】  商標権の共有者は,共有に係る商標登録の無効審決がされたときは,各自,単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる。
【判示】  商標登録出願により生じた権利が共有に係る場合において,同権利について審判を請求するときは,共有者の全員が共同してしなければならないとされているが(商標法56条1項の準用する特許法132条3項),これは,共有者が有することとなる1個の商標権を取得するには共有者全員の意思の合致を要求したものであるからにほかならない。
  これに対し,いったん商標権の設定登録がされた後は,商標権の共有者は,持分の譲渡や専用使用権の設定等の処分については他の共有者の同意を必要とするものの,他の共有者の同意を得ないで登録商標を使用することができる(商標法35条の準用する特許法73条)。
 ところで,いったん登録された商標権について商標登録の無効審決がされた場合に,これに対する取消訴訟を提起することなく出訴期間を経過したときは,商標権が初めから存在しなかったこととなり,登録商標を排他的に使用する権利が遡及的に消滅する(商標法46条の2)。
 したがって,上記取消訴訟の提起は,商標権の消滅を防ぐ保存行為に当たるから,商標権の共有者が各自単独でもすることができるものと解される。そして,このように解したとしても,訴え提起をしなかった共有者の権利を害することもない。
 (2) 共有に係る商標権については,これに対する共有者それぞれの利益や関心の状況が異なり得ることから訴え提起について他の共有者の協力が得られない場合や,無効審決後に持分を放棄したにもかかわらず出訴期間内に登録が完了しない場合,さらに,商標権の消滅後においても無効審決がされることがあり(同法46条2項参照),商標権の設定登録から長期間経過して他の共有者が所在不明になる場合などが想定される。このような場合に共有に係る商標登録の無効審決に対する取消訴訟が固有必要的共同訴訟であると解して,共有者の一部の者のみが提起した訴えは不適法であるとすると,出訴期間の満了と同時に無効審決が確定し,商標権が初めから存在しなかったこととなり,不当な結果となり兼ねない。
  (3) 商標権の共有者が各自単独で無効審決の取消訴訟を提起することができると解しても,その訴訟で請求認容の判決が確定した場合には,その取消しの効力は他の共有者にも及び(行政事件訴訟法32条1項),再度,特許庁で共有者全員との関係で審判手続が行われることになる(商標法63条2項の準用する特許法181条2項)。
 他方,その訴訟で請求棄却の判決が確定した場合には,他の共有者の出訴期間の満了により,無効審決が確定し,権利は初めから存在しなかったものとみなされることになる(商標法46条の2)。  いずれの場合にも,合一確定の要請に反する事態は生じない。
 さらに,各共有者が共同して又は各別に取消訴訟を提起した場合には,これらの訴訟は,類似必要的共同訴訟に当たると解すべきであるから,併合の上審理判断されることになり,合一確定の要請は充たされる。

【解説】  権利設定後であっても審判は共同であることが必要です。
 特許権設定の前後における審判については特許法132条に規定がありますが,訴訟については特許法に規定がないため民事訴訟法が適用されます。権利についての保存行為であっても単独でできるか否か議論がありましたが,この商標権の判決は特許権についても適用可能であり,その効果は大です。

最二140325<パチンコ装置事件>
 【要旨】特許権の共有者の1人は,共有に係る特許の取消決定がされたときは,特許権の消滅を防ぐ保存行為として,単独で取消決定の取消訴訟を提起することができる。
最三070307<磁気治療器事件>
 実用新案登録を受ける権利の共有者が,その共有に係る権利を目的とする実用新案登録出願の拒絶査定を受けて共同で審判を請求し,請求が成り立たない旨の審決を受けた場合に,右共有者の提起する審決取消訴訟は,共有者が全員で提起することを要するいわゆる固有必要的共同訴訟と解すべきである。
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