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第40回 (2021/11/7実施) 2級学科  
問1
商標
ア〜エを比較して,登録異議の申立て又は商標登録無効審判に関して,最も適切と考えられるものはどれか。
選択肢 ア 商標登録が商標法第4条第1項第11号(先願先登録)の規定に違反してされたとき,利害関係人のみが,商標登録無効審判を請求できる。
イ 商標登録が商標法第3条第1項第2号(慣用商標)の規定に違反してされたとき,当該商標権の設定登録の日から3年を経過した場合には,商標登録無効審判を請求することができない。
ウ 商標掲載公報の発行の日から3カ月以内に限り,何人も,登録異議の申立てをすることができる。
エ 登録異議の申立てを行い,登録維持の決定がされた後は,同一の商標登録に対して,商標登録無効審判を請求することができない。



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R4.2.3