問と解説: 次回  【戻る】  【ホーム】 
 No.1 【特許法】 
【問】   共有されている特許権に専用実施権を設定するためには, 特許権の共有持分の割合に従い,その過半数の同意が必要である。

【解説】 【×】
  持ち分に関係なく共有の場合は同意が必要である。
 たとえ99%の権利があっても,1%の権利者の同意が必要

(共有に係る特許権)
第七十三条 特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又はその持分を目的として質権を設定することができない。
2 特許権が共有に係るときは,各共有者は,契約で別段の定をした場合を除き,他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
3 特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その特許権について専用実施権を設定し,又は他人に通常実施権を許諾することができない。  
 
【戻る】   【ホーム】 H27.9.15