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【解説】 No.17   平成27年10月1日 商標法:禁止権
【問】  商標権者は,その指定商品に類似する商品について登録商標を独占的に使用する権利を有することはないが,第三者による使用を禁止できることから,この商標権者は,類似する商品について登録商標を使用しても第三者から使用の差止を請求されることはない。

【解説】

【×】 他人の登録商標の禁止権の範囲では使用できず,差止請求を請求されることがある。
他人もその重複する禁止権の範囲では使用できない。

(侵害とみなす行為)
第三十七条
 次に掲げる行為は,当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一  指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用  
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