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No.24   平成27年10月8日 意匠法:組物の意匠
【問】
 組物の意匠の部分意匠出願では,組物を構成する各物品の共通する意匠についてのみ登録を受けることができる。

【解説】
【×】
組物の意匠は全体として統一がある場合に「1意匠」として登録を受けることができるもので,部分意匠を対象としない。

(組物の意匠)
第八条
 同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は,組物全体として統一があるときは,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる。  
 
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